手続き完全ガイド
不動産相続の税金知識
さまざまな場面で課税される不動産
不動産は取得は(購入)、所有、譲渡(売却)などの際、様々な場面で課税をされます。これは相続の流れの中でも例外ではありません。
たとえば不動産取得税は、相続で取得した場合には課税されませんが、生前贈与で取得した場合には課税されます。
相続関連を軸に不動産の税金をみていくことにしましょう。
| カテゴリー | 税金の種類 | 概 要 |
|---|---|---|
| 取得(購入)時 | 不動産取得税 | 相続による取得では非課税、贈与による取得では課税される。 贈与税の配偶者控除の特例や相続時精算課税制度を活用して、不動産を贈与した場合も課税される点には注意が必要です。 税額は、固定資産税評価額に、土地・住宅では3%、非住宅用建物では4%の税率を乗じて求める。 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記などをする際にかかる。所有権移転登記の場合の税額は、固定資産税評価額に税率を乗じて求める。 相続の場合は0.4%、贈与の場合はその5倍の2%と大きい。 | |
| 取得(購入)・ 譲渡(売却)時など |
印紙税 | 不動産購入時・売却時の売買契約書やローンの契約時の金銭消費貸借契約書などに印紙を貼り、それを割印等で消すことで、国に納付する。 |
| 所有時 | 固定資産税 |
毎年1月1日現在、土地・建物等の固定資産を所有している人に対し、その所在地の市町村が課税。原則として課税標準(固定資産税評価額)×税率(1.4%)により計算。 |
| 都市計画税 | 毎年1月1日現在の土地・建物等所有者に対し、その所在地の市町村が課税。原則として課税標準(固定資産税評価額)×税率(0.3%)により計算。一定の要件を満たした住宅用地については軽減措置がある。自治体ごとに特例措置を設けている場合も | |
| 譲渡(売却)時 | 所得税、住民税 (譲渡所得) |
土地や建物等の資産の譲渡(売却)によって譲渡所得が発生した場合に課税される。長期譲渡と短期譲渡の区分は、譲渡の日の属する年の1月1日時点での所有期間が5年を超えているか、5年以内かによる。長期譲渡の方が税率は低くなるなど課税の仕方が異なる。 |
不動産の譲渡所得の税額の計算式
| 課税譲渡所得=譲渡価格(※1)-〔取得費(※2)+譲渡費用(※3)〕-特別控除(※4) |
|---|
※1:土地や建物の売却代金
※2:土地や建物の購入代金、購入時の仲介手数料、購入後の設備費用、改良費用などの合計金額から、建物の原価償却費を差し引いた金額。なお、取得費が不明な場合や、実際の取得費が情と価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができる。
※3:土地や建物を売るために支出した費用で売却時の仲介手数料、登記に関する費用、測量費、売買契約書の印紙代、建物を取り壊し土地を売るときの取り壊し費用、売却前に借家人を立ち退かせるための立ち退き料など
※4:一定の条件を満たしたうえでマイホームを売却した場合の3000万円特別控除、2009年および10年に取得した土地について所有期間5年を超えて売却した場合の1000万円特別控除の特例などがある
●税額=課税譲渡所得×税率
| 所有期間 | 長短の判定 | 税率 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡 | 39%(所得税30%、住民税9%) |
| 5年超 | 長期譲渡 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
(注)土地や建物を譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡」、5年を超えている場合は「長期譲渡」隣、それぞれ異なる税率が適用される。
なお、一定の要件を満たした所有期間10年を超える居住用財産(土地・建物)を譲渡した場合、税率は次のとおりに軽減される。課税譲渡所得6000万円以下の部分14%(所得税10%、住民税4%)、課税譲渡所得6000万円超の部分20%(所得税15%、住民税5%)
- 不動産相続の税金知識
- 相続財産の評価(1)不動産
- 相続タイムスケジュール
- 相続人の調査!相続人はだれ?
- 相続財産をリストアップしてみよう!
- 上手に遺産分割の話し合いを進めよう!
- 不動産をスムーズに相続するには!?
- もれのないようチェック!各種手続き一覧
- 老齢年金・遺族年金に関する手続き
- 不動産は必ず名義変更しておこう!

司法書士 西川浩介

