遺言の書き方
安全で確実な公正証書遺言のつくり方
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言を残したい人が、公証役場において、遺言の内容を公証人に話し、公証人が筆記する遺言をいいます。
遺言には、一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、公正証書遺言は、最も確実で安心な方式の遺言です。
~公正証書遺言の3つのメリット~
(1) 法律のプロである公証人が作成しますので、遺言が無効になるおそれがありません。
公文書として、公証役場に保管されますので、自筆証書遺言のように、有効性が否定される心配もほとんどありません。
(2) 公証役場において、公証人や証人の立会いがあるため、遺言書の偽造・変造を防ぐことができます。
遺言者の死後、家庭裁判所で確認(検認)のせずに、遺言を開封することができるので、手続きがスムーズです。
(3) 万一、遺言書の正本を紛失しても、公証役場に原本があるため安心です♪
デメリットとしては、次の2点があげられます。
(1) 公証人に支払う手数料など作成に際して費用がかかります。
(2) 遺言の作成に立ち会う証人を2人探さなければなりません。
私たちがしっかりサポートいたします!
遺言書の案の作成や、他の面倒な手続きに関しては、あなたのお話をじっくりお聞きした上、しっかりとサポートさせていただきます。
また、証人となる2名の適任者がいらっしゃらない場合は、私たちが代わりに証人となります。
公正証書遺言の作成の流れ
| 1. お問い合わせ |
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あなたのご事情をより詳しく伺わせていただくため、ご面談の予約をとらせていただきます。平日にご都合がつかない場合でも、土日祝日も対応しております。 また、ご自宅などでの出張相談も承っております。 |
| 2. ご面談 |
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お話をじっくり伺うことによって、今現在あなたが置かれている状況や問題点が明らかになります。 |
| 3. ご提案、お見積り |
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あなたの課題を解決する最適なプランを自信をもってご提案いたします。 また、お見積書りとスケジュール表も合わせてご提示いたします。 |
| 4. 必要書類の取り寄せ |
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遺言の作成に必要な書類を取り寄せます。 (必要な書類について) 戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書などは、ご依頼いただければ、お忙しいあなたに代わって、当センターで取り寄せます。数ヶ所から取り寄せることもありますが、迅速に対応いたします! |
| 5. 証人のご準備 |
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遺言の作成には、ご本人以外に証人2名の立会いが必要ですので、証人になってくれそうな方にお願いし、了承を得る必要があります。 適任者がいらっしゃらない場合は、当サポートセンターの者が証人となります。 なお、公証役場との連絡や、事前打ち合わせは、あなたに代わって、すべて当センターが行います。 |
| 6. 公証役場で遺言書作成 |
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公証役場では、遺言書の内容を公証人が読み上げて、内容の確認を行います。内容に問題がなければ、ご本人と証人が署名、押印をします。 事情があり出向くことができないような場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。 |
| 7. 遺言書のお渡し |
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公正証書遺言が完成いたしました! 原本は公証役場に保管され、正本が交付されます。万一、紛失しても再発行してもらえます。 あなたの思いを余すところなく伝える遺言書ができるよう、西川リーガルは最善を尽くします! |
公正証書遺言作成の料金表
公正証書遺言の作成にかかる費用は(報酬)+(実費)の合計額となります。
| 手続き内容 | 手続き報酬(消費税込み) | 実費としてかかる費用 |
|---|---|---|
| (1)遺言書作成のご相談(納得されるまで何回でも) (2)相続関係、相続割合、相続財産、想定される問題点等のご説明 (3)遺言書の原案の作成 (4)公証役場との打ち合わせ |
52,500円 | - |
| 相続財産を受け取る方 | 1名追加ごとに10,500円(注) | - |
| 当事務所で証人をご用意する場合 (公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要です) |
証人1名につき10,500円 | - |
| 戸籍謄本等の取り寄せ | 1通につき1,575円 | 戸籍謄本450円、戸籍の附票300円、 除籍謄本750円、原戸籍謄本750円、 住民票除票300円 (市区町村により異なる場合があります) |
| 登記簿謄本の取り寄せ | 1通につき1,050円 | 1通につき1,000円 (オンラインによる取り寄せの場合1通につき700円) |
| 評価証明書の取り寄せ | 1通につき1,050円 | 市区町村により異なります (例えば、東京23区の場合1通につき400円) |
| 公証役場に支払う手数料 | - | 証書の作成 16,000円~ 正本・謄本の作成 1枚につき250円 →(詳しくはこちら) |
| その他の費用 | - | 交通費、郵送料、印紙代 |
(2)夫が妻と子1名に財産を相続させる遺言を作成した場合 52,500+10,500=63,000円
(3)夫が妻と子2名に財産を相続させる遺言を作成した場合 52,500+10,500×2=73,500円
公正証書遺言作成費用のモデルケース
(事例) お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合に、ご主人が奥様に対して自宅と預貯金を相続させる遺言を作成しました
証人2名を当事務所で用意した場合
| 実費 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 公証役場手数料 | (内 訳) | |
| 証書作成 | 23,000円+11,000円(遺言書加算) =34,000円 |
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| 正本4枚 | 250×4=1,000円 | |
| 謄本4枚 | 250×4=1,000円 | |
| 当事務所の報酬 | - | 52,500円 |
| 証人2名 | - | 10,500×2=21,000円 |
公正証書作成費用 実費(36,000円)+報酬(73,500円)=109,500円
公正証書遺言に向いているケース
いかがでしたか?
多少の手間と費用が、かかるものの公正証書遺言には、メリットがたくさんあります。
効力の強い遺言を作成したいと考えている方で、次に挙げるように相続財産が多い、もしくは相続で争う可能性がある場合などには、公正証書遺言の作成をおすすめします。
・法的に不備なく確実に遺言を実行したい方
・不動産など高額な財産がある方
・第三者に財産を遺贈したい方
・相続人の利益を損ねるような遺言を作成したい方
大切な家族を無用なトラブルから守るため、そしてあなたの思いを確実につたえるためにも、ぜひ、公正証書遺言を作成なさってみてはいかがでしょうか?
あなたにとって、最善の結果となるように、私たちも心をこめて、お手伝いいたします!
| お問い合わせ、無料相談のご予約は、こちらまで。お気軽にどうぞ。 |
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まずは、お気軽にお電話、メールでお問い合わせ下さい!専門のスタッフが親切、丁寧に対応いたします。
電話やメールでは伝えにくかったこと、話しづらかったことなどを詳しくお聞かせ下さい。
ご面談でお伺いした内容をもとに、遺言内容のご提案をいたします。
遺言書を作成するため、ご本人と証人2名が公証役場に出向きます。当センターのスタッフも同行いたします。
司法書士 西川浩介

