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遺言の書き方

遺言で出来ること、出来ないこと

法的効力のある遺言書を作りましょう

いくら遺言が自分の思いを伝えるものだ!といっても、何でもかんでも書いていいわけではありません。
たとえば、「長男は、~家の娘さんと結婚するように。」などと書いても、これは当事者たちの合意によって行うことなので、効力をもちません。
法的効力をもってこそ、あなたの遺言の内容が生きてくるのです。

遺言できる内容を下表にまとめてみました。
あなたが今、お伝えしたいことは何なのか・・・お考えになる一助になれば幸いです。

区 分 項  目 内  容
相続および
財産処分に
関すること
相続分の指定、指定の委託 法定相続分と異なる相続分を指定できる
遺産分割方法の指定、
指定の委託
だれにどの財産を相続させるかなどを指定できる
遺産分割の禁止 死後5年以内の期間で、遺産の分割を禁止できる
相続人相互の担保責任の指定 相続人が取得した財産が回収不能になったとき、
別の相続人にその分を負担してもらうことができる
相続人の廃除及び廃除の取り消し 相続人となる人の相続権をはく奪することができ、また
その取り消しも行うことができる
特別受益の持戻しの免除 生前贈与を相続分に反映させない旨の意思を表示できる
遺  贈 相続人または相続人以外の人に財産を遺贈できる
遺言減殺方法の指定 遺留分権利者から減殺請求されたとき、その減殺指定
を行うことができる
寄付行為 財団法人の設立を目的とした寄付の意思を表示できる
信託の設定 信託銀行などに財産を信託する旨の意思を表示できる
身分に関す
ること
子の認知 婚姻していない女性との間の子を認知することができる
未成年後見人の指定 相続人が未成年であるときには、信頼できる人を後見
人として指定できる
その他 遺言執行者の指定およびその委託 弁護士、司法書士など、遺言を確実に執行してもらうために、執行者を指定できる
祭祀承継者の指定 先祖の墓や仏壇などを承継してくれる人を指定できる

遺言執行者がいれば相続はよりスムーズに

せっかく、遺言を遺しても、相続人の利害が対立してしまいスムーズに相続が進まないこともあります。遺言を適正かつ確実に実行させるためには、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。

遺言執行者には相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利が与えられると同時に、その義務を負います。
また、「認知」と「相続人の廃除と廃除の取り消し」の執行は遺言執行者しか行うことができません。

遺言執行者には正確な法律の知識や経験が求められますので、弁護士、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。


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