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相続の基礎知識

遺留分:不合理な遺言ちょっと待った!

遺留分とは?

遺言を書いておけば、だれに、どれだけ財産をあげるかを、自由に決めることができます。

しかし、たとえば、「私の全財産をB子ちゃんにあげます」という遺言を残して、大黒柱が亡くなってしまったとしたら、残された家族の生活はどうなるでしょうか?

そういったことを防ぐため、法律で一定の範囲の相続人には、遺産のうち一定の割合を確保することにしました。
したがって、いくら故人が「全財産をB子に~」なんて不合理な遺言を残したとしても、
いいえ!全遺産のうちこれだけの分は、私が相続する権利があります!」というように、主張できるわけです。

この遺産の割合のことを「遺留分」といいます。

遺留分.JPG

遺留分の割合

遺留分が認められているのは、配偶者、子ども、孫(代襲相続の場合)、直系尊属です。

遺留分は、配偶者、子ども、孫の場合は遺産の2分の1です。また、直系尊属の場合は、遺産の3分の1です。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分の割合.JPG


もう少し、くわしく法定相続分と比較しながら見ていきましょう。
あなたのケースにあてはまるものは、ありますか?

相続人 【法 定 相 続 分】 【遺 留 分】
配偶者のみ 配偶者
全部
         配偶者
2分の1
配偶者と
子ども1人
配偶者
2分の1
子ども
2分の1
    配偶者
4分の1
子ども
4分の1
配偶者
子ども2人
配偶者
2分の1
子ども
4分の1
子ども
4分の1
配偶者
4分の1
子ども
8分の1
子ども
8分の1
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
配偶者
2分の1
兄弟姉妹
なし
兄弟
姉妹のみ
兄弟姉妹
全部
兄弟姉妹
なし
父母のみ 父母
全部
父母
6分の1
配偶者と父母 配偶者
3分の2

6分の1

6分の1
配偶者
3分の1

12分の1

12分の1
父母の
どちらか1人
父母どちらか
全部
父母どちらか
3分の1
配偶者と父母
どちらか1人
配偶者
3分の2
父母どちらか
3分の1
配偶者
3分の1
父母どちらか
6分の1

生前に贈与された財産も遺留分の対象になる

遺留分算定の元になる財産とは、被相続人が死亡時に持っていた財産に贈与した財産を加え、負債を差し引いたものを言います。

ここで注意したいのは、遺留分の対象を死亡時の財産だけでなく、生前に贈与した財産にまで広げている点です。
そうでないと、たとえば死期を悟った被相続人が全財産を他人に贈与してしまったような場合に、遺留分制度の意味がなくなってしまうからです。

まず、相続開始前1年間になされた贈与は無条件に対象財産に取り込まれます。そして、1年より前の贈与でも、贈与者、受贈者の双方が遺留分を犯すことを承知の上で行ったものは対象になります。
また、相続人のうちの誰かが被相続人から特別受益に当たる贈与を受けていた場合は、贈与の時期や悪意の有無に関わらず、その特別受益分が遺留分の対象財産になります。 
 

遺留分の対象となる財産額.JPG

遺留分を侵害されたら

遺留分を侵害する遺言や贈与、遺贈があったときは、相続人は遺留分を取り戻すことができます。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺請求され受遺者や受贈者は、現物を返還するか、それに変わる金銭を支払わなければなりません。

減殺請求の方法は簡単で、相手に対し意思表示をすればよいことになっています。
相手がこれに応じなければ、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。

この減殺請求は、相続があったことと遺留分が侵害されたことを知ってから、1年以内にする必要があります。

なお、侵害されていたとしても、その遺言内容を相続人が認めるのであれば、請求を起こす必要はありません。


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