相続の基礎知識
遺留分:不合理な遺言ちょっと待った!
遺留分とは?
遺言を書いておけば、だれに、どれだけ財産をあげるかを、自由に決めることができます。
しかし、たとえば、「私の全財産をB子ちゃんにあげます」という遺言を残して、大黒柱が亡くなってしまったとしたら、残された家族の生活はどうなるでしょうか?
そういったことを防ぐため、法律で一定の範囲の相続人には、遺産のうち一定の割合を確保することにしました。
したがって、いくら故人が「全財産をB子に~」なんて不合理な遺言を残したとしても、
「いいえ!全遺産のうちこれだけの分は、私が相続する権利があります!」というように、主張できるわけです。
この遺産の割合のことを「遺留分」といいます。
遺留分の割合
遺留分が認められているのは、配偶者、子ども、孫(代襲相続の場合)、直系尊属です。遺留分は、配偶者、子ども、孫の場合は遺産の2分の1です。また、直系尊属の場合は、遺産の3分の1です。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
もう少し、くわしく法定相続分と比較しながら見ていきましょう。
あなたのケースにあてはまるものは、ありますか?
| 相続人 | 【法 定 相 続 分】 | 【遺 留 分】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 全部 |
配偶者 2分の1 |
||||
| 配偶者と 子ども1人 |
配偶者 2分の1 |
子ども 2分の1 |
配偶者 4分の1 |
子ども 4分の1 |
||
| 配偶者 子ども2人 |
配偶者 2分の1 |
子ども 4分の1 |
子ども 4分の1 |
配偶者 4分の1 |
子ども 8分の1 |
子ども 8分の1 |
| 配偶者と 兄弟姉妹 |
配偶者 4分の3 |
兄弟姉妹 4分の1 |
配偶者 2分の1 |
兄弟姉妹 なし |
||
| 兄弟 姉妹のみ |
兄弟姉妹 全部 |
兄弟姉妹 なし |
||||
| 父母のみ | 父母 全部 |
父母 6分の1 |
||||
| 配偶者と父母 | 配偶者 3分の2 |
父 6分の1 |
母 6分の1 |
配偶者 3分の1 |
父 12分の1 |
母 12分の1 |
| 父母の どちらか1人 |
父母どちらか 全部 |
父母どちらか 3分の1 |
||||
| 配偶者と父母 どちらか1人 |
配偶者 3分の2 |
父母どちらか 3分の1 |
配偶者 3分の1 |
父母どちらか 6分の1 |
||
生前に贈与された財産も遺留分の対象になる
遺留分算定の元になる財産とは、被相続人が死亡時に持っていた財産に贈与した財産を加え、負債を差し引いたものを言います。
ここで注意したいのは、遺留分の対象を死亡時の財産だけでなく、生前に贈与した財産にまで広げている点です。
そうでないと、たとえば死期を悟った被相続人が全財産を他人に贈与してしまったような場合に、遺留分制度の意味がなくなってしまうからです。
まず、相続開始前1年間になされた贈与は無条件に対象財産に取り込まれます。そして、1年より前の贈与でも、贈与者、受贈者の双方が遺留分を犯すことを承知の上で行ったものは対象になります。
また、相続人のうちの誰かが被相続人から特別受益に当たる贈与を受けていた場合は、贈与の時期や悪意の有無に関わらず、その特別受益分が遺留分の対象財産になります。
遺留分を侵害されたら
遺留分を侵害する遺言や贈与、遺贈があったときは、相続人は遺留分を取り戻すことができます。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺請求され受遺者や受贈者は、現物を返還するか、それに変わる金銭を支払わなければなりません。
減殺請求の方法は簡単で、相手に対し意思表示をすればよいことになっています。
相手がこれに応じなければ、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。
この減殺請求は、相続があったことと遺留分が侵害されたことを知ってから、1年以内にする必要があります。
なお、侵害されていたとしても、その遺言内容を相続人が認めるのであれば、請求を起こす必要はありません。
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司法書士 西川浩介

