生前贈与
配偶者控除の特例で節税効果UP!
相続対策に夫婦間贈与を活用してみては?
~長年連れ添ったパートナーの恩に報いる制度~
結婚して20年以上になるご夫婦なら、贈与税の配偶者控除を考えてみてはいかがでしょうか。
この制度を利用すると、自宅や自宅を取得するための資金をご夫婦の間で贈与した場合でも、贈与税の課税価格から 最高2,000万円まで が控除されます。
したがって、贈与税の基礎控除額の110万円と組み合わせれば、 最高2,110万円まで の部分については贈与税がかからない仕組みになっています。
さらに、相続税を計算する際、通常は相続や遺贈によって財産を得た人が、その相続の開始前3年以内に同じ被相続人から贈与を受けた場合は、その財産を相続財産に加えて計算することになっています。
しかし、この贈与税の配偶者控除を受けて贈与された財産は、相続税の課税価格に加えられることはありません!
長年連れ添ったパートナーの恩に報いるという意味でも、活用なさることを検討してみてはいかがでしょうか?
ただし、この制度の適用を受けられるのは、同一の夫婦間で1回限りとなっていますので注意してくださいね。
贈与税の配偶者控除を受ける要件
贈与税の配偶者控除を受けるときには、次の要件が必要となりますので、確認して下さい。
| 要件(1) | 婚姻期間が20年を過ぎた夫婦間の贈与であること |
|---|---|
| 要件(2) | 自分が住むための居住用不動産の贈与、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること |
| 要件(3) | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた人が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること |
3つの要件のうち、1つでも欠けると、適用が受けられないので注意してくださいね。また、この特例の適用を受けるには、贈与税の申告書を提出する必要があります。
土地で適用すれば、さらに効果がアップ!
贈与税の配偶者控除を適用するには、(1)土地で適用する
(2)家屋で適用する
(3)土地と家屋で適用する
のいずれでも可能ですが、一般的には土地で適用するのが効果的といえます。なぜなら、建物の評価額はもともと低いですし、土地は将来値上がりする可能性があるからです。
また、贈与する財産の評価額が2,110万円以上になるときは、夫婦の共有名義にしておきましょう。
なお、贈与を受けた方が先に亡くなると、子どもがいなければ配偶者の親族が相続人になります。
場合によっては、一つの不動産を義理の兄弟と共有するハメにも・・・。せっかくの思いやりが裏目に出ることもありますので、判断は慎重になさってください。
事例で見る:配偶者の特例で節税効果UP!
【相 談 者】 Iさん・・・職業:鉄鋼会社経営
【被相続人】 本人(予定)
【相 続 人】 妻、長男、長女
【財産の内容】 自宅不動産、預貯金
Iさんは、鉄鋼会社を設立し、真面目で誠実な人柄もあって、事業は少しずつ拡大。財産は、自宅の土地建物と預貯金です。
長年、苦楽をともにした妻を少しでも安心させてあげたいという気持ちから、自宅の名義が、妻にもあったほうがよいのでは・・と思い相談にこられました。
【贈与税のかからない割合を決める】
Iさんご夫妻は、婚姻生活20年以上。配偶者控除の特例に該当します。
贈与税がかからない範囲の2,100万円ですが、土地は時価(路線価)ですが、建物は固定資産税の評価額に基づいて計算するため、相続評価と同じです。
Iさんの場合、土地建物全部で、特例の範囲を超えてしまいますので、土地建物2分の1名義を妻に贈与しました。
この贈与により財産の一部が妻に移動したので節税対策にもなりました。
登記の手続きはほどなく完了し、贈与税を払うことなく自宅の土地建物の半分を妻へ贈与することができました!
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司法書士 西川浩介

