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生前贈与

不動産の生前贈与の方法

不動産を贈与して次世代支援と同時に節税を!

説明.JPGたとえば、こんなケースを考えて見ましょう。

Q.「息子が結婚を機に家を建てることになりました。土地は、おじいさんから贈与を受け、建物は息子が建てるつもりですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか」

こんなご相談を良く受けるのですが、具体的にはどういう手続きをすればよいのでしょうか。




手続きのおおまかな流れは、次のようになります。

答え.jpg1 贈与契約書の作成


2 不動産の名義変更


3 贈与税の申告




1 贈与契約書の作成

 贈与は、あくまでも、不動産をあげる人ともらう人の間の「あげましょう」「もらいます」という契約ですので、証拠を残す意味でも、契約書を作成しておきます。

2 不動産の名義変更

(1)贈与契約を結んだら、不動産の所在地を管轄する法務局で、不動産をおじいさんから息子さんへ名義変更します。

(2)名義変更に必要な書類

おじいさん(財産をあげる人) 息子(財産をもらう人)
①登記済権利証または登記識別情報 ①住民票
②印鑑証明書
その他、土地の固定資産評価証明書

(3)名義変更にかかる税金

 ①登録免許税

 不動産の固定資産評価額の2パーセントの登録免許税を納めます。

 ②不動産取得税

3 贈与税の申告

贈与を行った翌年2月1日から3月15日の間に、所轄税務署に贈与税の申告を行います。この際、相続時精算課税制度の選択届けをすれば、2500万円までの範囲なら、贈与税が非課税になります。忘れずに行いましょう。

贈与登記手続きの流れ

当事務所にご依頼される場合
お客様  -  まずはメールORお電話にてあなたの状況を詳しくお話し下さい。
もちろんご面談での相談も承っております。
 -  当事務所 あなたのお話をお聞きした上で、お見積額とスケジュールプランをご提示いたします。ここまでの手続きは無料です。
お客様
(不動産をもらう方)
 -  ①不動産の評価証明書 
②不動産を取得される方の住民票等が必要となります。
当事務所で取り寄せが可能です。
お客様
(不動産をあげる方)
①不動産を喪失される方の印鑑証明書
②権利証
当事務所 正式な費用のご連絡をいたします。
委任状を送付いたします。
お客様 委任状をご送付下さい(他になさることは何もございません)

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