生前贈与
不動産の生前贈与の方法
不動産を贈与して次世代支援と同時に節税を!
たとえば、こんなケースを考えて見ましょう。
Q.「息子が結婚を機に家を建てることになりました。土地は、おじいさんから贈与を受け、建物は息子が建てるつもりですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか」
こんなご相談を良く受けるのですが、具体的にはどういう手続きをすればよいのでしょうか。
手続きのおおまかな流れは、次のようになります。
1 贈与契約書の作成
2 不動産の名義変更
3 贈与税の申告
1 贈与契約書の作成
贈与は、あくまでも、不動産をあげる人ともらう人の間の「あげましょう」「もらいます」という契約ですので、証拠を残す意味でも、契約書を作成しておきます。
2 不動産の名義変更
(1)贈与契約を結んだら、不動産の所在地を管轄する法務局で、不動産をおじいさんから息子さんへ名義変更します。
(2)名義変更に必要な書類
| おじいさん(財産をあげる人) | 息子(財産をもらう人) |
|---|---|
| ①登記済権利証または登記識別情報 | ①住民票 |
| ②印鑑証明書 | |
| その他、土地の固定資産評価証明書 | |
(3)名義変更にかかる税金
①登録免許税
不動産の固定資産評価額の2パーセントの登録免許税を納めます。
②不動産取得税
3 贈与税の申告
贈与を行った翌年2月1日から3月15日の間に、所轄税務署に贈与税の申告を行います。この際、相続時精算課税制度の選択届けをすれば、2500万円までの範囲なら、贈与税が非課税になります。忘れずに行いましょう。
贈与登記手続きの流れ
当事務所にご依頼される場合| お客様 | - | まずはメールORお電話にてあなたの状況を詳しくお話し下さい。 もちろんご面談での相談も承っております。 |
|---|---|---|
| - | 当事務所 | あなたのお話をお聞きした上で、お見積額とスケジュールプランをご提示いたします。ここまでの手続きは無料です。 |
| お客様 (不動産をもらう方) |
- | ①不動産の評価証明書 ②不動産を取得される方の住民票等が必要となります。 当事務所で取り寄せが可能です。 |
| お客様 (不動産をあげる方) |
- | ①不動産を喪失される方の印鑑証明書 ②権利証 |
| - | 当事務所 | 正式な費用のご連絡をいたします。 委任状を送付いたします。 |
| お客様 | - | 委任状をご送付下さい(他になさることは何もございません) |
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司法書士 西川浩介

