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相続税の仕組み

不動産の売却は、相続後3年以内に!

3年以内のお得な特例

相続した土地を売却するなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ることをお勧めします。
相続税の取得費加算の特例』が使えるからです。
これは、納めた相続税を土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度です。土地を売ったときの譲渡所得税は、売却額から経費(購入価格をもとに計算。わからない場合は、売却額の5%)を引いた売却益に対してかかりますが、この特例を使うと、相続税も経費となるので売却益が減り、譲渡所得税が安くなるのです。

相続した土地を1億円で売却したケースを考えてみましょう。(土地に対して支払った相続税は3000万円)
相続前と相続後で比較してみることにします。
相続前に売却(特例の適用ナシ)
1億円-1億円×5%=9,500万円 (売却益)←この金額に対し、譲渡所得税がかかる。
9,500万円×20%=1,900万円 が譲渡所得税となります。
相続後3年以内に売却(特例の適用アリ)
1億円-(1億円×5%+3,000万円<相続税>)=6,500万円(売却益)←この金額に対し、譲渡所得税がかかる。
6,500万円×20%=1,300万円が譲渡所得税となります。

相続税はどちらがお得!?
相続前に売却した場合は、売却代金1億円から譲渡所得税1,900万円を差し引いた8,100万円が相続税の対象になります。

売却不動産の相続税評価額も売却価額と同額の1億円として、相続税率 30%だとすると相続前に売却した場合の、その譲渡所得税差し引き後の 売却代金にかかる相続税は、8,100万円×30%=2,430万円になります。
一方、相続後に売却した場合の、不動産にかかる相続税は1億円×30% =3,000万円になります。

その結果、譲渡所得税1,900万円に相続税率30%を掛けた額である570 万円だけ、相続前に売却した場合の方が相続税が安くなります。
譲渡所得税 相続後に売却した方が
1,900万円-1,300万円=600万円オトク
相続税 相続前に売却した方が
1,900万円×30%=570万円オトク

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したがって、相続税は600万円-570 万円=30万円だけ相続後に売却した方がオトクということになります。

一度、ご自分のケースに当てはめて、金額のシュミレーションを出してみると良いのではないでしょうか?


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