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Vol.74 親の後見人になれるように準備をしておきましょう!

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Vol.74 親の後見人になれるように準備をしておきましょう!

親が高齢になると、子どもは認知症の心配をし始めます。
もし親が認知症になったときは、「子どもが後見人になる」という人は多いでしょう。

子どもが親の後見人になるには事前の準備が必要です

親が認知症になったときに「子どもが親の後見人になれない」という決まりはありません。
逆に、「子どもが親の後見人になる」という決まりもありません。
あなたの親が、事前の準備をしないまま判断能力が衰えてしまうと、裁判所に後見人選任の申立てをするしか選択肢はありません。
成年後制度のうちの「法定後見」という制度です。

法定後見人を決めるのは、裁判所です。昨年の成年後見制度の利用は35,709件、そのうち、子どもが後見人に選ばれたものは4,092人、全体から見ると約11%程度です。約78%は、司法書士や弁護士などの専門家です。子どもが選ばれないのは、親のお金を使い込む「横領」が理由です。

もし、あなたの親の判断能力がしっかりしているのでしたら、成年後制度のうちの「任意後見」の契約をしておく必要があります。

任意後見制度とは?

任意後見とは、親の判断能力がしっかりしている間に「将来の親の後見人」を決める制度です。他にも「親がしたいこと」を契約書に入れて、あなたが代行することができます。「私が認知症になっても、孫の学費は私の財産から払って下さい」などです。

公正証書での作成が必要です。将来の認知症に備えた、もしもの時の「頭の保険」といえるでしょう。

YouTubeの動画で説明をしています。 

司法書士法人勝猛一Youtubeチャンネル

任意後見の契約ができるのは、親が公証人に「自分の意思」を伝えることができる間だけです。
早めのご準備を!