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QA78 亡くなった後の相続の手続き(前半)

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QA78 亡くなった後の相続の手続き(前半)

亡くなった後の相続の手続きは、どうすればいいの?(前半)

4月10日の日経新聞に取材された記事が載りました。2回に分けて解説します。

相続人の特定の仕方

相続手続きには戸籍謄本が必要になります。

  1. 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本

1.は、亡くなった人に、過去に認知していた子供がいたりすることもあるからです。
2.は、相続人の生存確認のため相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

財産の特定の仕方

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、全ての財産の相続放棄を検討します。
相続放棄は、相続開始を知ってから三か月以内にしなければなりません。

◆プラスの財産の特定の仕方

預貯金・保険

本人所有の通帳や金融機関からの郵便物で確認

不動産

固定資産税の納付書の郵便物から法務局で登記簿謄本を取得

◆マイナスの財産の特定の仕方

未払いの公共料金や税金、住宅ローン等

通帳の引き落とし履歴や郵便物で確認

多額の債務

相続人が必要書類と手数料を支払い、次のところで調べてもらう

・KSC
(全国銀行個人信用情報センター)銀行系
・CIC
(株式会社シー・アイ・シー)クレジット系
・JICC
(株式会社日本信用情報機構)
 消費者金融系

ただし、個人間での借金は、残された遺品から探すしかありません。
全ての財産が特定できたら、一覧表を作成しておきます。

次回は、分割の手続きから解説致します。