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亡くなった後の相続の手続きは、どうすればいいの?(前半)
4月10日の日経新聞に取材された記事が載りました。2回に分けて解説します。
相続人の特定の仕方
相続手続きには戸籍謄本が必要になります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
1.は、亡くなった人に、過去に認知していた子供がいたりすることもあるからです。
2.は、相続人の生存確認のため相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
財産の特定の仕方
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、全ての財産の相続放棄を検討します。
相続放棄は、相続開始を知ってから三か月以内にしなければなりません。
◆プラスの財産の特定の仕方
預貯金・保険
本人所有の通帳や金融機関からの郵便物で確認
不動産
固定資産税の納付書の郵便物から法務局で登記簿謄本を取得
◆マイナスの財産の特定の仕方
未払いの公共料金や税金、住宅ローン等
通帳の引き落とし履歴や郵便物で確認
多額の債務
相続人が必要書類と手数料を支払い、次のところで調べてもらう
・KSC
(全国銀行個人信用情報センター)銀行系
・CIC
(株式会社シー・アイ・シー)クレジット系
・JICC
(株式会社日本信用情報機構)
消費者金融系
ただし、個人間での借金は、残された遺品から探すしかありません。
全ての財産が特定できたら、一覧表を作成しておきます。
次回は、分割の手続きから解説致します。