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QA79 亡くなった後の相続の手続き(後半)

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QA79 亡くなった後の相続の手続き(後半)

亡くなった後の相続の手続きは、どうすればいいの?(後半)

4月10日の日経新聞に取材された記事が載りました。2回に分けて解説します。

遺産分割の手続き 遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いでどのように財産を分けるか決めます。これを遺産分割協議と言います。

遺言書があっても相続人全員の同意があれば、遺言書とは違う相続割合で分割もできます。納骨や四十九日などで集まるときが良い機会でしょう。

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作り、相続人全員で署名し実印で捺印します。印鑑証明書も添付します。相続人の人数分作成して各自が持っておくと良いでしょう。

分割協議後の財産の相続手続き

◆相続登記

自宅や土地の不動産は、相続する人の名義に変更します。相続登記は義務化される予定で法改正が進んでいます。相続登記していない場合は、一○万円の過料が課されることになりそうですので、必ず行いましょう。

◆銀行等の金融機関の相続手続き

遺言書の有無で必要書類は違いますが、遺産分割協議書で手続きする場合は、戸籍一式や相続人全員の印鑑証明書が必要となります。証券会社の投資信託などの有価証券は、満期まで解約や分割できない場合もあります。各証券会社に協議前に確認しましょう。

銀行の手続きには一ヶ月~二ヶ月 程度、証券会社の相続手続きには 二ヶ月 ~三ヶ月 程度かかります。

相続する株式の売却代金で相続税を納めることを考えている方は注意が必要です。

このような業務の代行については「日本相続サポ-トセンタ-」にご相談ください。