個人の保証人が保護される規定に変わりました。
実の姉が高齢者住宅への入居を考えています。姉は未婚で子もおらず、入居契約の際の保証人を頼まれました。金銭的な心配はしていないのですが、万が一、何かの事情で家賃などが滞った場合に、請求されることになったら不安です。民法改正によって、保証人のリスクが軽減されたと聞きますが、何が変わったのでしょうか?
「 保証人」は、頼む側も頼まれる側も、複雑な気持ちになることは多いでしょう。
従来は、保証人の限度額についてルールがなく、無制限の保証になっていたため、連帯保証人は本人と同様に、すべての債務を負うことになっていました。保証人になったが故に、自己破産をしたなどという例もあるほどです。
二〇二〇年四月の民法改正では「 保証人保護」を目的に、保証人が最大限いくらまで保証すればいいのかを、契約で予め決めなければならないことになりました。具体的には、契約書の書面に極度額(責任を負う限度額)を明記していなければ、保証契約そのものが無効になります。
また、賃借人が死亡した時点で、保証すべき金額が確定されることになりました。入居者が亡くなった後も部屋に持ち物が残り、賃料を受け取れない場合でも、「 死亡
後」に発生した債務について、貸主は保証人に支払いを請求できなくなります。
このように、保証人の保護について規定されることによって、リスクが軽減されたと言えます。
一方で、保証極度額が具体的に明記されることによって、保証人になること自体を躊躇する人、頼む側にとっても、保証人へ財産状況を提供することなどが規定され、それが足かせとなって個人の保証人を付けられない場面も想定されるでしょう。
また、貸主にとっても、限度額が決まることによって、借主の死亡リスクを考えると、個人の保証人だけでは不十分かもしれません。
民法改正により、賃貸借契約の保証人を個人に頼むことが今よりも難しくなる側面もあり、保証会社等の利用がますます求められる傾向にあります。
※保証人保護の規定は、あくまで「 個人」を保護するための改正であり、「 法人」による保証については極度額を定める規定はありません。