介護保険は少子高齢化などを背景に二〇〇〇年に創設され、二〇年が経過しました。二〇二一年四月末現在で、要介護(要支援)の認定者数は約六八四万人で、内男性が約二一七万人、女性が約四六七万人となっています。今後、ピークを迎えるとされる二〇四〇年には九五〇万人を超えると言われています。また、深刻なのは、認定者の人数が増加するだけでなく、重度の要介護者割合が上昇すると予測されていることです。様々な課題がありますが、個人的な見解は控えさせていただき、「介護認定の目安」について、ご紹介したいと思います。
まず、介護保険の適用外である、いわゆる「自立」と言われる対象は、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服や電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力があるとされている方を指します。
要支援1
日常生活機能の一部に若干の低下が見られるが、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2
日常生活機能の一部に低下が見られるが、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1
立ち上がりや歩行が不安定で支えが必要。排泄や入浴などに部分的介助が必要。
要介護2
立ち上がりや歩行などが自力では困難で、支えが必要。排泄や入浴などに部分的、または全面的介助が必要。
要介護3
立ち上がりや歩行などが自力では困難で、支えが必要。排泄や入浴、衣服の着脱等に全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護4
立ち上がりや歩行などがほとんどできない。日常生活全般の機能がかなり低下し、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解の低下が見られる。
要介護5
日常生活全般について全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下、意思の疎通が困難。
介護保険を利用できるのは、原則として六十五歳以上※で介護の必要がある被保険者です。介護が必要な状態になり、介護保険を利用したい場合、まずは各市町村の介護保険担当または地域包括支援センターで、「介護認定」の申請について相談してみてください。
※四十歳以上六十五歳未満でも、一部の特定疾患にかかった場合は介護保険が利用可能です。