被相続人に借金があることを知らなかった場合、相続人が死亡したことを知った日から3ヵ月経過していても、相続放棄することができます。
「相続の開始を知った時」とは
相続制度とは、被相続人から相続人への、経済的地位の引継ぎという効果をもたらす制度です。したがって、相続をすると、被相続人に財産がある場合はもちろん、借金がある場合でも、経済的地位を引き継ぐことになってしまいます。相続人が借金の相続を望まない場合、相続放棄をすれば、被相続人の経済的地位を引き継がずに済みます。
しかしながら、民法では相続の放棄は「相続の開始を知った時」から、三ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないと定められており、法律上、相続放棄の期限が非常に限られています。この「相続の開始を知った時」には、基本的に、被相続人の死亡を知った場合が含まれます。
相続人は親族のため、多くの場合、被相続人が亡くなられたことはすぐにわかりますので、その日から三ヶ月あまりで、相続放棄もできなくなってしまいます。
では、三ヶ月経過した後に、被相続人が借金を抱えていたことを知った場合、相続放棄はできないのでしょうか。たとえば、消費者金融などの債権者からの通知があり、初めて被相続人に借金があることを知るということも珍しくありません。
実は、この場合でも、債権者からの通知があった日を「相続の開始を知った日」と捉えることは可能ですので、事情によっては、被相続人の死亡を知った日から三ヶ月が経過していた場合でも、相続放棄をすることができます。
申述書の記載は工夫する必要がありますので、このようなケースで相続放棄を検討される場合には弁護士にご相談ください。何よりも、諦めずに相談してみるということが大事です。