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相続人が立て替えた葬儀費用は、相続税を計算するときに相続財産から控除できるのでしょうか?
全部ではありませんが、一定の範囲内で相続財産から控除することができます。
葬式費用は相続財産から差し引かれます
相続税を計算する上で、 葬儀費用を負担した一定の相続人はその人の取得した相続財産から 控除することが認められています。 ただし、控除できる費用と控除できない費用がありますのでご注意ください。
①控除できる費用は?
- 埋葬、火葬、納骨、遺骨の回送等に必要な費用
- お布施や葬儀に関して支払ったお礼 などの費用
- 葬儀の前後に支払った費用で通常葬儀に伴って必要となる費用
- 死体の捜索または運搬に必要な費用
②控除できない費用は?
- 香典返しの費用
- 墓石や墓地、仏壇、仏具などの購入費用
- 法要の費用(初七日等)
- 検死費用など特別の処置に係る費用
③控除できる人は?
葬儀費用の負担者すべてが控除できるわけ ではなく、前述のとおり『一定の相続人』に限定されています。
葬儀費用を負担した人が、相続により財産を取得し『日本国籍を有しており、 かつ、日本国内に住所がある』人に限定されてしまうので注意が必要です。
墓地、墓石、仏壇などは生前に購入しましょう。
被相続人の墓地などを死後購入しても相続税の軽減になりませんが、生前に購入すると、購入した墓地などは非課税です。
死後、墓地などを購入しても財産から差し引かれることはありませんが、被相続人の財産に墓地などがある場合は課税はされません。
元気な間にお墓をたて仏壇を新調しましょう!